ご利用の流れ

ご利用までに
訪問看護サービスを始めるための手続きに関しては、「介護保険」と「医療保険」で進め方が異なります。どちらが適用されるかは、利用者の年齢、健康状態、要介護の認定レベル等に基づいて変わりますので、個々の状況に応じて保険内容をご確認ください。
なお、介護保険と医療保険を同時に利用することは認められていません。またどちらのケースにおいても主治医からの指示書の取得が不可欠です。
対象保険のご案内
介護保険について
介護保険制度は、介護に関わる費用を給付し、各種サービスを通じて、要介護認定または要支援認定を受けた方々を支援するための制度です。自立支援の推進やご家族の介護負担の軽減を目的として設計されています。
介護保険制度は、各地の自治体が中心となって運営され、保険料や税金を基にして賄われているのが特徴です。そのため40歳以上の全国民は、介護保険に加入し、保険料を納める必要があります。
介護認定とは
介護保険を利用するには、まず要支援・要介護の認定を受ける必要があります。この認定は、個人の介護ニーズを客観的に評価し、数値で表現します。
要介護・要支援の認定を受けるためには、身体機能、生活機能、認知機能、精神・行動障害、社会生活への適応といった複数の項目が評価され、全体としての介護の必要性が判断されます。認定を受けると、様々な介護サービスを1割~3割の自己負担で受けることができます。要介護・要支援の違いは以下の通りです。
要支援
- 基本的には一人で生活ができる状態
- 見守りやかんたんなサポートが必要
- 分類は、要支援1~2
利用できるサービスは
介護予防サービス
要介護
- 運動機能や思考力、理解力の低下がみられる状態
- 日常生活への影響が大きく、支援が必須
- 分類は、要介護1~5
利用できるサービスは
介護サービス
介護認定までの流れ
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Flow01市町村へ相談・申請をしましょう
不安なことがあれば、まずは市の担当窓口や地域包括支援センターに相談しましょう。
その上で、介護保険サービスの利用を希望する場合は、市の担当窓口に「要介護認定」の申請をします。申請時に必要なもの
- 要介護・要支援認定申請書(マイナンバーの記載あり)
- 介護保険被保険者証
- ご本人、代理人の身分証明書類
- 健康保険被保険者証
- ご本人のマイナンバーが確認できるもの
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Flow02要介護認定が行われます
●認定調査・主治医意見書
市の職員などがご自宅に伺い、心身の状態などについてご本人・ご家族から聞き取り調査を行います。調査は全国共通の調査票に基づいて、基本調査・概況調査・調査員による特記事項の記入を行います。また、主治医に意見書(主治医意見書)の作成を依頼します。
●審査・判定
認定調査の結果・主治医意見書をもとに、保険・医療・福祉の専門家による「介護認定審査会」にて審査されます。
審査の結果、要介護状態区分(介護を必要とする度合い)が判定されます。 -
Flow03認定結果が通知されます
原則、申請から30日以内に「認定結果通知書」によって結果が通知されます。
その際、介護保険被保険者証・介護保険負担割合証(利用者負担額が記載されたもの)が交付されますので、内容を確認してください。-
要介護1~5
介護サービスが利用できるようになります。
例訪問看護、訪問介護、デイサービス、ショートステイ、特別養護老人ホーム、福祉用具貸与など
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要支援1~2
介護予防サービス、介護予防・生活支援サービスが利用できるようになります。
例身体介護や生活援助などの訪問型サービス、日常生活上の支援やレクリエーションなどの通所型サービスなど
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非該当
基本チェックリストを受けた結果、「介護予防・生活支援サービス事業対象者」と判定された場合…
介護予防・生活支援サービス、一般介護予防事業が利用できるようになります。
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介護保険で利用できるサービス
介護保険がカバーするサービスは、65歳以上の方や、40歳から64歳までの特定疾患を持つ方を対象としています。
サービスは「居宅」「通所」「入所」の3つに分かれ、利用者様の生活環境や体の状態、ニーズに合わせて選択します。要支援・要介護の認定を受けることで、これらのサービスを一定の自己負担で利用することができます。介護保険は、介護保険料と公的な財源を基にして運営されています。
居宅サービス
居宅サービスとは、要介護・要支援の方がご自宅にいながらサービスが受けられるものをいいます。
主なサービスは下記のようなものです。
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訪問介護
訪問介護では利用者ができるだけ自立した生活を送れるように支援することを目的としています。
サービス内容は食事や排泄の介助を行う「身体介護」や、買い物代行・家事全般のサポートを行う「生活援助」があります。 -
訪問入浴介護
訪問入浴介護は、ご自宅での入浴が困難な方を対象としたサービスです。専用の車両には、入浴に必要な設備や用具が装備されており、訪問時に適切な入浴の介助を行います。
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訪問看護
訪問看護サービスでは、各種医療処置や医療機器の管理などの専門的なケアを提供いたします。要介護度が高く、医療的なケアが必要な方は、訪問看護サービスの利用をご検討ください。
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訪問リハビリテーション
理学療法士や作業療法士が直接ご利用者様の自宅を訪問し、リハビリテーションをご提供します。個々の状況に応じたプログラムで体の機能回復を目指します。
通所サービス
自宅から施設に通うサービスには、「デイサービス」と呼ばれる通所介護、「デイケア」と呼ばれる通所リハビリテーションの2種類があります。
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デイサービス(通所介護)
デイサービスでは、ご自宅からセンターまで、専用の送迎者を利用して安全に通えます。センターでは、栄養バランスを考慮した食事や、専門家によるリハビリテーション、さらには参加者の皆さんが楽しく過ごせるレクリエーションなど、多彩なサービスを提供いたします。
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デイケア(通所リハビリテーション)
デイケアサービスでは、理学療法士や作業療法士など専門のリハビリテーションスタッフが、ご利用者様の自宅を訪問します。それぞれの状況に応じて、適切なリハビリテーションを行い、機能回復を目指すのが目的です。
入所サービス
入所サービスは、一定期間を施設で過ごしながら、食事や排せつなどの介護、健康管理や衛生管理指導などの看護、リハビリ・入浴などのサービスが受けられます。
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短期入所生活介護
短期入所生活介護は、一時的に介護老人保健施設や介護福祉施設へ滞在し、各種サービスを受けることです。日常生活のサポートを受けながら、機能訓練やリハビリテーションなどの専門的な支援も受けることができます。
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短期入所療養介護
短期入所療養介護は、介護施設において、一時的に利用できるサービスです。医学的な管理やケアが必要な方に対して、日常生活をサポートしつつ、必要な医療サービスを提供します。
医療保険について
医療保険は、病気や事故時の医療費の一部を補助する制度で、日常生活において欠かせない存在です。この保険を通じて訪問看護サービスを利用することができます。
ただし、週に3回、1日1回の訪問が90分以内といった制約がありますので、注意しましょう。また基本的には医療保険と介護保険の同時利用は認められていません。
要支援・要介護の認定を受けている方は、通常、介護保険の利用が優先されます。しかし、例外として、厚生労働大臣が指定する特定疾患に該当し、なおかつ要支援・要介護の認定も受けていると、健康保険を通じて訪問看護サービスを利用することが可能です。
医療保険を使った、サービス利用までの流れ
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Step01
医療機関に相談
入院していた患者様が退院されるなど、これから訪問看護の利用を検討している方は、一度かかりつけ医・医療機関にご相談ください。
訪問看護の利用ができるかどうかを主治医の先生が判断します。 -
Step02
訪問看護指示書の
依頼主治医の先生に「訪問看護指示書」の交付を依頼してください。
頂いた指示書・ご本人やご家族からうかがった内容に基づき、サービスをご提供いたします。 -
Step03
ご利用開始
ご利用開始してからも、どんな些細なことでもご相談ください。
ご本人・ご家族としっかりとコミュニケーションを取り、関係機関と連携を取りながらサービスを提供いたします。