お知らせ
訪問看護
令和6年度 介護保険及び医療保険の報酬改定について
令和6年度の介護保険及び医療保険の報酬改定に伴い、令和6年6月1日から、あおぞら訪問看護ステーションのご利用料金が一部変更になります。
〇基本報酬
改定前 | サービス内容略称 | 時間 | 介護 | 予防 |
訪看Ⅰ1 | 20分未満 | 313単位 | 302単位 | |
訪看Ⅰ2 | 30分未満 | 470単位 | 450単位 | |
訪看Ⅰ3 | 30分以上1時間未満 | 821単位 | 792単位 | |
訪看14 | 1時間以上1時間30分未満 | 1125単位 | 1087単位 |
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改定後 | サービス内容略称 | 時間 | 介護 | 予防 |
訪看Ⅰ1 | 20分未満 | 314単位 | 303単位 | |
訪看Ⅰ2 | 30分未満 | 471単位 | 451単位 | |
訪看Ⅰ3 | 30分以上1時間未満 | 823単位 | 794単位 | |
訪看14 | 1時間以上1時間30分未満 | 1128単位 | 1090単位 |
〇初回加算
改定前 | 加算名 | 単位数 | 算定要件等 |
初回加算 | 300単位/月 | 改定後(Ⅱ)参照 |
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改定後 | 加算名 | 単位数 | 算定要件等 |
初回加算(Ⅰ) | 350単位/月 | 過去2月間訪問看護の提供を受けていない場合にあって新たに訪問看護計画書を作成した利用者に対して、病院、診療所等から退院した日に初回の訪問看護を提供した場合に加算します。 | |
初回加算(Ⅱ) | 300単位/月 | 過去2月間訪問看護の提供を受けていない場合にあって新たに訪問看護計画書を作成した利用者に対して、病院、診療所等から退院した日の翌日以降に初回の訪問看護を提供した場合に加算します。 |
※初回加算(Ⅰ)(Ⅱ)どちらかで算定致します。
〇ターミナルケア加算
改定前 | 加算名 | 単位数 | 算定要件等 |
ターミナルケア加算 | 2000単位/死亡月 |
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改定後 | 加算名 | 単位数 | 算定要件等 |
ターミナルケア加算 | 2500単位/死亡月 | 変更なし |
〇緊急時訪問看護加算
改定前 | 加算名 | 単位数 | 算定要件等 |
緊急時訪問看護加算 | 574単位/月 | 利用者の同意を得て、計画的に訪問することになっていない緊急訪問を必要に応じて行う体制にある場合 |
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改定後 | 加算名 | 単位数 | 算定要件等 |
緊急時訪問看護加算(Ⅰ) | 600単位/月 | 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1)利用者またはその家族等から電話等により看護に関する意見を求められた場合に常時対応できる体制にあること。 (2)緊急時訪問における看護業務の負担の軽減に資する十分な業務管理等の体制の整備が行われていること。 |
当ステーションが算定している加算等での変更は以上となります。